不動産登記の相続人が

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不動産登記の相続人が申請人になる場合の質問 5月1日に、①相続を原因とする、甲土地の所有権移転登記を経た後、抵当権設定登記申請を行うであれば、義務者はBのみ

所有権の変更登記の【相続を放棄したがいる場合】で、A12、B12の共有名義で共同相続した後、Bが相続を放棄した場合は、更生登記するができる 887条1項において、被相続人の子は、相続人となる

しかし、ふと、「代理人申請での委任状に記名・押印したときの、押印の真実性は、どう担保されるの?」と思い、テキストを読み返したですが、いまひとつすっきりしません 大変混乱されているようですね

このも小沢氏の「その都度、書面で確認」との言葉と矛盾する 8月にみたテレビの座談会で、政治学者が受けてると言ってました