不動産登記でお世話になった

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先日お世話になった司法書士の先生は、10万もかかりませんでした 胡散臭い話ですね

とあります 建物の区分所有等に関する法律第24条はつぎのように規定しています

教えてください DはBの相続人であり、Bの相続人でないEにDの相続分を譲渡するにより、直接E名義に登記するはできないというを述べているだけです

陸山会の不動産資産が計10億円に上るを指摘 8月にみたテレビの座談会で、政治学者が受けてると言ってました