相続手続きで支払う

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一般的に支払う費用って、支払っていただとしたら、妻が過払い分の返還を請求するはできるでしょうか?また、当たり前の話ですが、妻は既に成人しています 胡散臭い話ですね

』と一蹴したとのです 質問者さんは何もする必要はないと思います理由は15年前の取引が本当にあったとしても何故すぐにしなかったか疑問があります買主は登記をする権利は持ちますが義務ではありません所有権移転登記をしたくなければしなくても構わないですしかし所有権移転登記をしないで放置した為に将来起きる問題は買主の責任ですこの状態で起きる問題は不動産を得るか失うかの大問題ですあったとしても当時この問題が起きる可能性を容易に予測できますから買主に同情する余地は全くありませんただ本当にあった場合の推測ですが領収書の名前がお父様であったを考えると祖父の相続人はお父様とのと推測します何かしらの理由でお金が必要になり協力してもらおうと行動されたは考えられます亡お母様の意思を尊重させたい場合に事の真相を知りたいところですがないと考えますこの場合でも買主(知人)が今まで放置してきた責任のが重いからです先方から当時の取引の証明できる証拠が出てきたら対応する位で十分と考えます質問者さんが先に動けば逆に問題を大きくしていってしまいます

よろしくお願いいたします 以下、回答です

このような手続きをしなければならないのに、Bが登記するが申し訳ありませんがよろしくお願いします 結果から言えば、Bさんは勝手に登記が可能です