相続した場合、

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」との判決確定後、被告Aが死亡しCが相続した場合、Bはなりますが、このときの申請書の登記義務者の欄には「亡A相続人C」(不登記62条)と記載するでしょか?それとも「C」と記載するでしょうか? 判決には何と書いてありますか?そして登記原因の発生は、A死亡前ですよね

父方の祖母が亡くなったですが、去年の2月に所有している土地全部と1軒の家屋の祖母所有分が市より差押えとなっていました 現役の滞納整理マンです

(名前と印鑑ついた紙は祖母が保管しています <民法>(相続回復請求権)第884条相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する

不動産登記関係「条件付所有権移転仮登記」について教えてください 仮登記権利者はその土地の所有者ではありません