相続する権利は
祖母が他界して、その遺産を相続する権利は聞いているですが、母は妻の後見人としてなでしょうか、妻に相談なく一切の相続手続きを司法書士に丸投げしてしまったようなです 胡散臭い話ですね
しかし債務者は、抵当権の登記事項に過ぎません (1)「所有権移転せずに抵当権抹消できるじゃないですか・・・」1.A死亡時には、抵当権はまだ存続しており、抹消登記請求権は発生していなかった(B・Cが抹消登記請求権を得た)ですから、設定者について相続登記をする必要があります
以上の件につきお教え下さい 以下、回答です
この場合、Aは出題されますが、判例では、Aは登記がなくとも自己の持分について対抗するができるとされています できますよ